Part5看取りにかかわる主な診療報酬・介護報酬

認定NPO法人神戸なごみの家 理事長
松本京子

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2024年3月公開

このページは2023年12月20日時点の情報をもとに作成しています。

1.訪問診療における加算

在宅で看取りを行ったときに算定できる主な加算には、以下の3つがあります。点数は表1に示します。

  • 在宅ターミナルケア加算(在宅患者訪問診療料)
  • 看取り加算(在宅患者訪問診療料)
  • 死亡診断加算(往診料、在宅患者訪問診療料)

在宅ターミナルケア加算は、在宅で死亡した患者に死亡日および死亡日前の14日以内に2回以上の往診または訪問診療を実施した場合に算定できます。看取り加算は、往診または訪問診療を実施した患者を在宅で患者を看取った場合に算定でき、在宅ターミナルケア加算と一緒に算定できます。

死亡診断加算は、在宅で患者の死亡診断を行った場合に算定できます。なお、看取り加算を算定した場合には算定できません。

外来診療だけでなく、訪問診療や看取りまで対応するクリニックは、その多くが1人の医師によって行われています。長期休暇が取得しにくく、夜間の対応が重なると体力的な負担も大きくなります。複数の医師が連携して在宅での看取りに取り組み、クリニックの営業時間外などかかりつけ医が不在時の連絡方法が書面で案内されているだけでも、本人や家族にとって安心材料になります。

表1 在宅で看取りを行ったときに算定できる主な加算

加算 概要 点数
在宅ターミナルケア加算
  • 在宅で死亡した患者に死亡日および死亡日前の14日以内に2回以上の往診または訪問診療を実施した場合に算定
  • 機能強化型在宅支援診療所(以下、在支診)または機能強化型在宅支援病院(以下、在支病)
    ・病床を有する場合:6,500点
    ・病床を有しない場合:5,500点
  • 機能強化型以外の在支診または在支病4,500点
  • その他の医療機関3,500点
看取り加算
  • 往診または訪問診療を実施した患者を在宅で患者を看取った場合に算定
  • 3,000点
死亡診断加算
  • 在宅で患者の死亡診断を行った場合に算定
  • 200点

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