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2026年5月公開
秋山 恵美子
看護師/介護福祉士/介護支援専門員/保育士/修士(スポーツ科学)
医療法人 喜恵会 病児保育室長/大学非常勤講師

総合病院にて、内科・脳神経外科・外科・ICU など多領域の病棟で10年間勤務し、急性期から慢性期まで幅広い医療現場に従事。特に重症度の高い患者のケア、観察、リスクマネジメントに実績を持つ。その後、介護現場における人材育成に専門的に取り組み、介護職員および介護福祉士養成教育に20年以上携わる。
2016〜2022年まで聖隷クリストファー大学の教員として、介護・医療・福祉領域の教育・研究に従事。現在は福祉系大学の非常勤講師として教育活動を続けるとともに、医療法人喜恵会にて病児保育室長を務め、医療・介護・子育て支援を横断した地域実践に取り組んでいる。
介護現場では、「これは介護職員が行ってよいのか?」「医行為に当たるのではないか?」という迷いが日々生まれます。このような現状において、2025年に公表された「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」では、医行為に当たらない行為の範囲がより具体化され、介護職員が安心して実施できる行為や、専門職との連携が必要な場面が明確になりました。本記事では、その最新ポイントを、事例を通じてQ&A形式でわかりやすく整理しました。介護職員が基礎から理解できるだけでなく、ベテランスタッフが判断の根拠を再確認し、チームとして安全なケアを提供するための実務的な指針として活用できます。日々の“迷い”を“自信”に変える、現場必携の解説をお届けします。
はじめに
介護ニーズの高度化・多様化が進むなか、介護現場では従来以上に医療的ケアに近い日常支援が求められるようになってきました。高齢者人口の増加、医療機関から在宅・施設への早期退院、慢性疾患や複合疾患を抱える利用者の増加により、介護職員が担う日常ケアの範囲は年々拡大しています。
しかしその一方で、「これは医行為なのか、そうでないのか」という判断が曖昧なまま現場の裁量で進められるケースも少なくなく、介護職員が迷ったり、不安を抱えたりする状況が続いています。各施設で独自のルールを設けて対処せざるを得ない場面も多く、全国でケア内容にばらつきが生じていたことも課題です。
このような状況をふまえ、
を目的として、公的に整理されたのが2025年に厚生労働省より公表された「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」(以下、2025年版ガイドラインとする)です。
前回の「令和4年医政局長通知」における整理から数年が経過し、現場の実態や医療機器の普及状況、チームケアの進化などを反映した“アップデート版”として公表されたことに、大きな意義があります。
「これって介護スタッフがやっていいの?」実践Q&A
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