※パスワードの変更もこちらから
【この記事に関するより新しい特集があります(2020年11月公開)】
外来までつながった!排尿自立を促すアプローチ
令和2年度診療報酬改定「排尿自立支援加算」「外来排尿自立指導料」の概要
2016年11月公開
(1)そもそも「排尿自立指導料」って何?
排尿自立指導料は、病棟の看護師と排尿ケアチームが、下部尿路機能の回復のために「包括的排尿ケア」を行った場合に、週1回200点を6回まで算定できるというものです(表1)。
表1 排尿自立指導料
B005−9 排尿自立指導料
(1)排尿自立指導料は、当該保険医療機関に排尿に関するケアに係る専門的知識を有した多職種からなるチーム(以下「排尿ケアチーム」という。)を設置し、当該患者の診療を担う医師、看護師等が、排尿ケアチームと連携して、当該患者の排尿自立の可能性及び下部尿路機能を評価し、排尿誘導等の保存療法、リハビリテーション、薬物療法等を組み合わせるなど、下部尿路機能の回復のための包括的なケア(以下「包括的排尿ケア」という。)を実施することを評価するものである。
(平成28年3月4日保医発0304第3号 通知)
排尿自立指導料算定の対象患者は、以下のような方々です。
対象患者は、尿道カテーテルを抜去した後、下部尿路機能障害が生じている、あるいは生じる可能性がある患者すべてです。前提となるのは、「尿道カテーテル留置の相対的な適応患者」です。つまり、医学的に尿道カテーテル抜去が可能な患者であり、適切な排尿ケアを行うことで、カテーテル抜去または排尿自立ができる可能性のある患者です。逆に算定の対象とならないのは、厳密な尿量測定が必要な重症患者や術後患者など、あるいは尿による汚染を防ぐために局所管理が必要な、陰部の手術や仙骨部の皮弁術などを行った患者になります。
算定における条件は、まず多職種からなる「排尿ケアチーム」の設置、そして、病棟看護師が患者の下部尿路機能の評価を行い、チームとともに「包括的排尿ケア」を行うことです。排尿ケアチームが患者に対して関与を行うと同時に、病棟看護師が直接的な指導・援助を行ったときのみに算定が可能となっています。チーム活動と個々の看護師の日常ケアがそろって初めて保険点数として評価されます。いずれか一方では算定できませんので、注意が必要です。それぞれの実際について見ていく前に、下部尿路機能障害についておさえておきましょう。
~特集~ 新たに保険収載された“排尿自立指導料”申請・実践のための取り組みをどう進めるか
©DEARCARE Co., Ltd.