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2020年11月公開
外来排尿自立指導料とは
執筆:『エキスパートナース』編集部
今回の改定で注目すべきは、「外来排尿自立指導料」です(表1)。これは、従来の「排尿自立指導料」が変更されたものと位置づけられており、そのポイントは表2のとおりです。
表1 外来排尿自立指導料
〈告示〉
令和2年3月5日 厚生労働省告示第57号
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
B005-9 外来排尿自立指導料 200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、包括的な排尿ケアを行った場合に、患者1人につき、週1回に限り、区分番号A251に掲げる排尿自立支援加算を算定した期間と通算して12週を限度として算定する。ただし、区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料を算定する場合は、算定できない。
表2 外来排尿自立指導料のポイント
算定の対象者は、以下のような患者です。
①入院中「排尿自立支援加算」を算定されていた患者で、退院後に継続的な包括的排尿ケアの必要があると認められた以下の患者。
②退院後に継続的な包括的排尿ケアの必要があると認めた旨が診療録等に記載されていること。
算定対象となるのは、排尿自立支援加算と同じ入院料です。
1.排尿ケアチームの設置
外来排尿自立指導料の算定要件である排尿ケアチームの構成員は、
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