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2018年12月公開
(2)身体拘束とは、「患者の行動を制限すること」すべてのこと
『エキスパートナース』編集部
“身体的拘束”の定義を確認しておきましょう。厚生労働省の通知では、以下のように記されています1。
身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体、または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう |
この「患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限」の具体的な行為としては、表1に示した11項目が挙げられます。
表1 身体拘束禁止の対象となる具体的な行為
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文献2より引用(赤字は編集部)
「ひも」「ミトン型の手袋」「Y字型拘束帯」「腰ベルト」等のさまざまな用具はもちろんのこと、「向精神薬」を使っての行動抑制、柵の設置や居室隔離など、患者の行動を制限するすべてのことが身体拘束とされています。認知症患者の徘徊を防ぐため、あるいは転倒防止のためにつける離床センサー(マット)も、身体拘束の1つであると考えられています。
文献
1.平成28年度診療報酬改定について.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html
(2018.10.31.アクセス)
2.厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」:身体拘束ゼロへの手引き―高齢者ケアに関わるすべての人に,2001.
http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/854.pdf
(2018.10.31.アクセス)
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