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2021年7月公開
在宅での療養環境を整えるための訪問看護の見直し
『エキスパートナース』編集部
退院当日は入院期間に含まれる(入院日となる)ため、これまでは「厚生労働大臣が定める状態等」に該当する方(特別管理加算対象者)しか、退院当日の訪問看護費の算定ができませんでしたが、今回の改正によって、主治医が必要と認める場合も算定が可能となりました。
医療依存度が高い利用者や、ターミナル期で数日でも自宅で過ごしたいと望まれる方にとっては、早期に在宅での療養環境を整えることが求められます。しかし、
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