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2023年8月公開
看護補助者との協働を進めていくために~タスク・シフト/シェア~
看護のタスク・シフト/シェアを考えるときのもう1つの側面は、看護補助者との協働です。これは、「タスク・シフト」というよりは「タスク・シェア」の色合いが濃いものと思われます。というのは、看護師が行う「診療の補助」と「療養上の世話」は独占業務ですから、看護業務そのものの「移管(シフト)」はあり得ません。「療養上の世話」業務を、看護補助者と「共同(シェア)」して行うことになるため「タスク・シェア」にあたると考えられるのです。
看護補助者は、看護師の指示の下に、「看護の専門的判断を要しない業務」を行う職種とされています。診療報酬上では、以下のような具体的な業務が規定されています。
原則として、療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングの他、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務を行う
ここで重要なのは、「療養生活上の世話」という言葉です。「療養上の世話」は看護師の独占業務ですが、「療養生活」におけるさまざまな世話は看護補助者が行ってもよいということになります。その部分での「タスク・シェア」を進めることにより、看護師が専門性を必要とされる業務に専念でき、患者・療養者が安全・安楽に過ごすことができるようなケアを看護チームとして提供できるようになります。
「看護の専門性の発揮に資する タスク・シフト/シェアに関するガイドライン及び活用ガイド」の中では、看護師と看護補助者の間でのタスク・シフト/シェアに関して、以下のように記載されています。
「看護師が一つひとつの業務について、看護師が行うべき業務であるのか、看護補助者が実施してもよい業務であるのかを、患者の状態を踏まえて的確に判断し、看護補助者に適切に指示することが求められる。」
さらに、看護補助者は対象者の状態に応じてケアの方法を変更するなどの看護の専門的判断は行わないため、標準化された手順や指示された手順に則って、業務を実施するものとされています。
看護補助者の活用が診療報酬上で評価されたのは、1994年新設の「看護補助加算」からでした。その後、2010年に新設された「急性期看護補助体制加算」は、2012年診療報酬改定では、基準を上回る看護補助者の配置を手厚く評価するようになり、看護補助者の活用は急速に推進されてきました。その目的は、看護師が専門性をより発揮できる業務に専念できるためであり、2022年診療報酬改定では、看護補助者のさらなる活用にかかる評価である「看護補助体制充実加算」が新設されました。この加算は、
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