※パスワードの変更もこちらから
2024年6月公開
Part6 訪問看護ステーションの医療従事者の賃上げも
『エキスパートナース』編集部
【Key Word】
●訪問看護ベースアップ評価料 ●主として医療に従事する職員 ●賃金改善計画
●事後の賃金改善
待遇改善でもう1つ注目すべきは、訪問看護ステーションの医療スタッフの賃上げを目的とする「訪問看護ベースアップ評価料」の新設です。
(新)訪問看護ベースアップ評価料(I)780円
これは、訪問看護ステーションで、「主として医療に従事する職員」の賃金の改善を図る目的で新設されたもので、利用者1人当たり月1回に限り算定できます。
「主として医療に従事する職員」とは、看護職(看護師、准看護師、看護補助者)をはじめ薬剤師、各療法士、栄養士、社会福祉士、介護福祉士などで、専ら事務作業(看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う人は含まれません。
賃上げは、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げによって改善を図ることとされています。
なお、評価料で得た収益は「全額、スタッフの処遇改善に充てる」ことが求められ、事前の賃金改善計画・事後の賃金改善実績の提出が求められます。
※2024年度診療報酬改定については、順次、疑義解釈などが出されて追加・修正(変更)が行われます。詳しくは厚生労働省の下記サイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
※診療報酬の個々の解釈については、管轄の地方厚生局に直接お問い合わせください。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/
©DEARCARE Co., Ltd.