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2024年6月公開
Part5 看護師の賃上げを積極的に図る方策が進められた
『エキスパートナース』編集部
【Key Word】
●医療関係職種の処遇改善 ●ベースアップ ●外来・在宅ベースアップ評価料
●入院ベースアップ評価料
ここ数年、コロナの影響もあって看護師の離職は増え、どこの医療機関も人材不足に悩んでいます。そこで国では、医療関係職種の処遇改善(賃上げ)に本格的に取り組むこととし、今回の診療報酬改定では、令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%のベースアップを実施することとなりました。
厚生労働省:令和6年度診療報酬改定の概要より引用
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
看護師処遇改善は、前回の2022年にも行っていますが、そのときの対象は救急医療機関の看護師だけでした。それに対して、今回はすべての医療機関(病院、診療所、訪問看護ステーションなど)の医師、看護師、薬剤師、リハ職などすべての職種が対象となりました。
具体的には、まず、「初再診料、入院基本料等」の引き上げを行います。さらに、「外来・在宅ベースアップ評価料」(Ⅰ)(Ⅱ)、「入院ベースアップ評価料」の新設を行います。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)では、初診時6点、再診時2点がつきます。これによって、看護師、看護補助者、薬剤師などの2.3%の賃上げを目指しています。しかし、(Ⅰ)はこのように一律点数であるために、看護師の配置数が多い医療機関では十分な処遇改善が行えない可能性があります。そこで、こうした病院では、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を算定して1.2%の賃上げを可能にしています。
さらに、外来・在宅ベースアップ評価料(I)(初診時、再診時、訪問診療時の対応)に加えて考えられた「入院料での対応」が「入院ベースアップ評価料」です。評価料(I)だけでは「2.3%の賃上げ」に足らない部分を、165種類の「入院ベースアップ評価料」で補填するというものです。
厚生労働省:令和6年度診療報酬改定の概要より引用
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
厚生労働省:令和6年度診療報酬改定の概要より引用
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
厚生労働省:令和6年度診療報酬改定の概要より引用
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
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