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2024年6月公開
Part2 「身体的拘束の最小化」病院全体でどう取り組む?
『エキスパートナース』編集部
【Key Word】
●身体的拘束最小化 ●身体的拘束最小化チームの設置 ●抑制帯 ●患者の尊厳
●身体拘束の3原則 ●医療安全
身体的拘束最小化に関する基準を満たすことができない保険医療機関については、入院基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。
「入院料等の通則」というのは、入院基本料を算定するためにすべての病院が満たしていなければいけない条件のことです。これまでは、①入院診療計画の策定、②院内感染防止対策、③医療安全管理体制、③褥瘡対策、④栄養管理体制の4つが基本的な条件とされていました。
今回の改定では、それらに新たに「意思決定支援」「身体的拘束最小化」の2つが加わりました。特に「身体的拘束最小化」は、それをやらないと“減算”(1日40点)されるという厳しい内容です。
厚生労働省:令和6年度診療報酬改定の概要より引用
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
今回の改定では、「入院基本料」の「基本的考え方」として、身体的拘束の最小化について、以下のように規定されています。
医療機関における身体的拘束を最小化する取組を強化するため、医療機関において組織的に身体的拘束を最小化する体制の整備を求める。
入院料の施設基準に、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならないことを規定するとともに、身体的拘束の最小化の実施体制を整備することを規定する。
ここでいう「身体的拘束」とは、「抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をする」こととされています。具体的には、
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