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2025年9月公開
訪問入浴介護サービスの提供に当たって~法制度と施設間連携、教育
渡辺 忍
茨城県立医療大学保健医療学部
看護学科 准教授
指定居宅サービスなどの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下、居宅基準)第44条で「指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持などを図るものでなければならない。」と記されています。
そして、訪問入浴介護の人員体制については居宅基準第50条の6で、「指定訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員二人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とする。」とあります。
さらに、サービス提供については居宅基準第53条で、「指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。」とされており、その内容として「サービスの利用に当たっての留意事項」や「緊急時などにおける対応方法」が含まれています。
これらの基準について、従事する事業所の運営規程をあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
居宅基準第49条には、「指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の状態に応じて、適切に行われなければならない。」とあります。また、居宅基準第50条には「指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供する。」とあり、入浴に際し、心身の状況を適切にアセスメントすることが必要です。
訪問入浴介護の利用が導入される際には、主治医に入浴許可をもらっておく必要があります。その際、
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