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2026年2月公開
子どもの医療・暮らしを支える制度
岡本 直美
一般社団法人つかさ 代表理事
小児の訪問看護は医療保険が適用されます。加えて、例えば医療的ケア児では、図1に示すように、年齢・疾患・医療内容に応じて公費負担医療制度や各種手当を利用できます。ただし、これらの制度は認定基準や自己負担限度額などが複雑で、家族が混乱しやすい部分でもあります。訪問看護師として制度の内容を理解し、必要な場面で適切に情報提供できるようにしておきます。
また、自治体によっては独自の支援制度を設けている場合もあります。日ごろから基幹相談支援センターⅳや保健所などの行政窓口、相談支援専門員や社会福祉士らと連携し、地域の情報を共有・収集しておきましょう。さらに、地域には支援に取り組むさまざまな団体が存在します。連携の輪を広げるという観点からも、そうした団体と知り合い、困りごとを共有できる仲間づくりを進めておくとよいでしょう。
なお、医療的ケア児支援法の施行以降、新たな支援策が次々と整備されています。最新の制度や施策は「こども家庭庁」のホームページに掲載されていますので、定期的に確認しておくことをおすすめします。
図1 医療的ケア児が利用できる主な医療費助成制度と手当
ⅳ基幹相談支援センター:地域(市区町村)における障害児(者)とその家族に対する相談支援の中核的な役割を担う機関。
海老澤早希:医療的ケア児が利用できる医療費助成制度や手当.冨田直 編著,医療的ケア児サポートBOOK,照林社,東京,2022:127より一部改変のうえ転載
小児の訪問看護では、利用できる医療保険のサービスを組み合わせることで、さまざまなサービスを提供できます。ここでは主なものを紹介します。
(1) 訪問時間
通常、医療保険での訪問時間は30分以上90分未満ですが、別表8(厚生労働大臣が定める状態等にある患者)ⅴに該当する場合や特別指示書の交付期間に該当する場合、90分を超える訪問が週1回できます。また、15歳未満の超・準超重症児ⅵの場合、週3回まで可能になります。いずれも「長時間訪問看護加算」を算定します。
ⅴ 別表8 厚生労働大臣が定める状態等にある患者:①在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態にある者 ②在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態 ③人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 ④真皮を越える褥瘡の状態にある者 ⑤在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定してる者
ⅵ 準・超重症児とは、超重症児スコアが10点以上で、医療ケアが必要な状態が6か月以上継続し、かつ介助によらなければ座位が保持できない状態の子どものことをいう。
(2) 訪問回数
通常、1日1回、週に3日までしか訪問できませんが、
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