2015/04/30
2015年度介護報酬改定で、介護サービス提供事業者に支払われる介護報酬は2.27%引き下げとなる。今回の改定は急増する介護費を抑える狙いで行われ、下げ幅は過去最大に近いものとなった。これにより、特別養護老人ホームや通所介護(デイサービス)などは大幅減収となるものと思われる。
その一方で、人材を確保するため介護職員の処遇改善に充てる報酬は確保された。介護職員の1人当たり賃金は平均月1万2,000円増やすことになった。さらに、認知症や中重度の要介護者へのサービスも報酬を加算する。
改定率の内訳は、特養などの報酬カットで4.48%減、待遇改善が1.65%増、認知症対応などは0.56%増となる。
しかし、基本サービスの報酬が大きく下がるため、「賃上げ分」を増額しても「基本給」が下がることとなり、総額で賃上げとならないと見られている。しかも、この介護職員というのは利用者と相対する直接処遇職員のことで、ケアマネジャーや看護師、生活相談員、調理師、事務員などの間接処遇職員の賃金に関しては無視されていることも見逃せない。
そもそも介護サービスは労働集約型産業、人的集約産業であるため、今回の改定によってその質が低下し、介護事業所の存立さえ揺るがすことになるのではないかと懸念されている。
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