2016/05/23
遠隔診療が解禁され、その普及に向けた動きが加速している。遠隔診療に関して、医師法第20条は、「医師は、自ら診察しないで治療をしてはならない」としている。しかし、厚生労働省は1997年12月24日付の通知で、直接の対面診療が困難で、有用な患者情報が得られる場合、ただちに医師法に抵触しないと見解を示した。また、2015年8月10日の事務連絡では、「患者側の要請に基づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、直接の対面診療と適切に組み合わせて行われるときは、遠隔診療によっても差し支えないこととされており、直接の対面診療を行った上で、遠隔診療を行わなければならないものではない」と、遠隔診療が医師法に反しないことを明確に示した。
これを受けて、遠隔診療を支えるための仕組み作りが進められている。政府は3月2日、指定された区域の規制を緩和し、産業強化・地域活性化を図る「国家戦略特区諮問会議」を開催。指定された特区内では、薬局薬剤師がテレビ電話による服薬指導を行うことを可能にした。
また、厚生労働省は2016年度診療報酬改定で、「在宅酸素療法材料加算」、「在宅持続陽圧呼吸療法治用療器加算」、「在宅持続陽圧呼吸療法材料加算」を新設した。在宅酸素療法やCPAP療法を行う患者に対して、医師の判断で受診しない月を含め、最大3カ月分の材料費などを算定できるとした。さらに、「遠隔モニタリング加算」も新設した。着用型自動除細動器以外のペースメーカーを使用する患者について、前回の受診月の翌月から今回の受診月までの期間に遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合、60点に該当期間の月数(指導を行った月に限り、11か月を限度とする)を乗じた点数が加算できるようになった。
図1 在宅酸素療法・CPAP療法について診療報酬加算見直しのイメージ
詳しくは、下記の厚生労働省Webサイト参照
・情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000094452.pdf
・健康・医療WG資料 (遠隔モニタリングの推進フォローアップ)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg4/kenko/160414/item1.pdf
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