2016/09/28
厚生労働省は7月20日、介護保険部会を開催し、「軽度者への支援のあり方」を検討した。軽度者の定義はないが、一般的には要介護2以下の人を指すことが多い。
軽度者への支援に関して、これまでも様々な議論が行われたてきた。介護保険制度の創設時、要介護状態の積極的な予防や自立した生活への支援につながるとの観点から、掃除・洗濯などの生活援助サービスを介護保険の給付対象とした。しかし、要支援や要介護1などの軽度者が大幅に増加。また、サービスが軽度者の状態の改善・悪化防止に必ずしも繋がっていないと指摘があった。このため、要支援者に対する給付に関しては、2014年介護保健法改正で、訪問介護・通所介護は介護予防給付から市町村主体の地域支援事業に移行する見直しなどが行われた。
さらに、日本の経済・財政の運営方針である「骨太の方針2015(経済財政運営と改革の基本方針2015について)」(2015年6月30日閣議決定)で政府は、保険料負担上昇の抑制などのため、「軽度者に対する生活援助サービス・福祉用具貸与等やその他の給付について、給付の見直しや地域支援事業への移行を含め検討を行う」ことを要求。要介護1や要介護2の生活援助サービスに関しても議論することを求めた。
他方、軽度者への支援に関する指摘として、「介護人材が不足しており、生活援助は介護に関する知識・技術がそれほどない人でもできる」、「訪問介護の生活援助以外の介護給付・予防給付に関しても、効率化・重点化を検討する必要がある」という意見もあがっている。
これらを受け厚生労働省は、軽度者への支援のあり方に関する論点を提示した。論点は以下の4項目である。
今後は論点に沿って議論が行われると見られ、その内容が注目される。
図 訪問介護の内容類型別受給者数の構成割合【要介護度別】
詳しくは、下記の厚生労働省Webサイト参照
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000130774.html
■上記ニュースに関連したディアケアコンテンツをご覧いただけます。
×close
×close
©DEARCARE Co., Ltd.