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2017/04/06

看護師の行政処分の調査規定の創設には同意得られず

自民党の「社会保障制度に関する特命委員会 医療に関するプロジェクトチーム」と厚生労働部会の合同会議では、今国会提出予定の医療法等改正案を議論した。合同会議で議題に上がったのは、主として「医療機関のウェブサイト等における虚偽・誇大等の表示規制の創設」と「医療法の一部を改正する法律案」。このうち、「医療法の一部を改正する法律案」では、以下のような項目があがっている。

  1. 1検体検査の精度の確保
  2. 2特定機能病院における医療の高度の安全の確保
  3. 3医療に関する広告規制の見直し
  4. 4持分なし医療法人への移行計画認定制度の延長
  5. 5看護師等の処分に関する調査規定の創設

これまで医療機関の広告は、折り込み広告やテレビCM、看板などにおいては医療法上の広告規制があったが、ウェブサイトにおいては対象外とされ、ホームページガイドラインに基づく行政指導の範囲にとどまっていた。今回示された見直し案では、ウェブサイト広告においても同じ扱いになるとされている。同会合では、「患者による医療に関する適切な選択が阻害される恐れが少ない場合は、省令で限定列挙規制の例外とすることができる」という考えが示された。

「看護師等の処分に関する調査規定の創設」は保助看法改正につながる事案で、看護師の行政処分に関する規定についてである。現行では、看護師の行政処分の基となる事実関係の確認は、「刑事罰が科せられた場合は刑事判決の入手」「刑事罰が科せられない場合は、任意協力や都道府県からの報告によって行政庁が入手するもの」とされている。今回これを、医師・歯科医師と同様に、「当該事案に関係する病院等に立ち入り検査ができるよう厚生労働大臣の調査権限規定を創設する」という制度改正である。これに関しては、同会合では、「看護師等も萎縮を招く」等の声が上がり、取りまとめとはならなかった。

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