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2018/4/17

「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」改訂される

厚生労働省は、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」を改訂したことを発表した。これは平成19年に策定された「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を10年にわたり検討してきたものだ。平成27年には、「終末期医療に関する意識調査等検討会」において、最期まで本人の生き方(=人生)を尊重し、医療・ケアの提供について検討することが重要であることから、「終末期医療」から「人生の最終段階における医療」へ名称変更されている。

今回の改訂は、高齢多死社会の進行に伴って在宅や施設における療養や看取りの需要が増大しつつある現状を踏まえたもので、地域包括ケアシステムの構築が進められていることを前提としている。さらに近年、諸外国で普及しつつあるACP(アドバンス・ケア・プランニング)の概念を盛り込み、医療・介護の現場における普及を図ることを目的に、「人生の最終段階における医療の普及・啓発に関する検討会」において以下の3つの観点から、文言変更や解釈の追加を行った。

① 本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方針についての話し合いは繰り返すことが重要であることを強調すること。
② 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、その場合に本人の意思を推定しうる者となる家族等の信頼できる者も含めて、事前に繰り返し話し合っておくことが重要であること。
③ 病院だけでなく介護施設・在宅の現場も想定したガイドラインとなるよう、配慮すること。

改訂のポイントは、以下のようなものである。

  1. 1.病院における延命治療への対応を想定した内容だけではなく、在宅医療・介護の現場で活用できるよう、次のような見直しを実施した。
    • 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に名称を変更
    • 医療・ケアチームの対象に介護従事者が含まれることを明確化
  2. 2.心身の状態の変化等に応じて、本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方針や、どのような生き方を望むか等を、日頃から繰り返し話し合うこと(ACPの取組)の重要性を強調。
  3. 3.本人が自らの意思を伝えられない状態になる前に、本人の意思を推定する者について、家族等の信頼できる者を前もって定めておくことの重要性を記載。
  4. 4.今後、単身世帯が増えることを踏まえ、上記「3」の信頼できる者の対象を、家族から家族等 (親しい友人等)に拡大。
  5. 5.繰り返し話し合った内容をその都度文書にまとめておき、本人、家族等と医療・ケアチームで共有することの重要性について記載。

詳しくは、下記の厚生労働省Webサイト参照

  • ※この記事内容は公開当時の情報です。ご留意ください。

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