2018/4/17
厚生労働省は、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」を改訂したことを発表した。これは平成19年に策定された「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を10年にわたり検討してきたものだ。平成27年には、「終末期医療に関する意識調査等検討会」において、最期まで本人の生き方(=人生)を尊重し、医療・ケアの提供について検討することが重要であることから、「終末期医療」から「人生の最終段階における医療」へ名称変更されている。
今回の改訂は、高齢多死社会の進行に伴って在宅や施設における療養や看取りの需要が増大しつつある現状を踏まえたもので、地域包括ケアシステムの構築が進められていることを前提としている。さらに近年、諸外国で普及しつつあるACP(アドバンス・ケア・プランニング)の概念を盛り込み、医療・介護の現場における普及を図ることを目的に、「人生の最終段階における医療の普及・啓発に関する検討会」において以下の3つの観点から、文言変更や解釈の追加を行った。
① 本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方針についての話し合いは繰り返すことが重要であることを強調すること。
② 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、その場合に本人の意思を推定しうる者となる家族等の信頼できる者も含めて、事前に繰り返し話し合っておくことが重要であること。
③ 病院だけでなく介護施設・在宅の現場も想定したガイドラインとなるよう、配慮すること。
改訂のポイントは、以下のようなものである。
詳しくは、下記の厚生労働省Webサイト参照
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000197665.html
×close