2019/3/20
2019年10月に予定されている消費税10%への引き上げに応えるために、2019年度介護報酬改定が予定されている。具体的には、「介護職員等特定処遇改善加算」(以下、特定処遇改善加算)が創設されるというものだ。これは、介護人材の確保のための取組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、現行の「介護職員処遇改善加算」に加えて介護職員のさらなる処遇改善を行うとするものだ。特定処遇改善加算の対象および平均の処遇改善額については、以下のように定められている。
■対象
■平均の処遇改善額
※ ②その他の介護職員は、経験・技能のある介護職員以外の介護職員とする
※ ③その他の職種は、介護職員以外の全ての職種の職員とする
※ ①、②、③内での一人ひとりの処遇改善額は、柔軟に設定可能
※ 平均賃金額について、③が②と比べて低い場合は、柔軟な取扱いが可能
特定処遇改善加算の取得要件としては以下の通りだ。
特定処遇改善加算の加算率は、サービスごとに設定されている。サービスごとの加算率は、人材定着にもつながるよう経験・技能のある介護職員が多いサービスを高く評価するとし、勤続10年以上の介護福祉士の数に応じて設定するとした。そのため、介護福祉士の配置が手厚いと考えられる事業所を評価する「サービス提供体制強化加算等」の取得状況を加味し、加算対象サービスの加算率は二段階(新加算Ⅰ、新加算Ⅱ)となった。たとえば、新加算Ⅰでは訪問介護が6.3%、通所介護が1.2%、介護老人福祉施設が2.7%である(下表を参照)。そして新加算Ⅰを算定するためには、通所介護などでは「サービス提供体制強化加算」、訪問介護などでは「特定事業所加算」、介護老人福祉施設などでは「日常生活継続支援加算」などが必要だ。
なお、現行の介護職員処遇改善加算と同様に、特定処遇改善加算では訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は対象に含まれない。
■特定処遇改善加算の全体のイメージ
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■加算算定対象サービス
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特定処遇改善加算についての通知類、改善計画書・実績報告書などの様式類などは、2019年3月までに公表される予定である。
詳しくは、下記の厚生労働省Webサイト参照
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