2019/8/15
2019年7月5日に開催された「医師の働き方改革の推進に関する検討会」で、「医師、看護師等の宿日直許可基準」が公表された。ここでは看護師に関わる点を中心に紹介する。
宿日直については、次の条件のすべてを満たし、かつ、宿直の場合は夜間に十分な睡眠が取り得る場合に許可されるとした。
①通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること
通常の勤務時間終了後もなお、通常の勤務態様が継続している間は、通常の勤務時間の拘束から解放されたとはいえないことから、その間の勤務については、宿日直の許可の対象とはならない
②宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務以外には、特殊な措置を必要としない軽度又は短時間の業務に限ること
たとえば、次に掲げる業務等を指す。
・看護職員が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間(例えば非輪番日であるなど)において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため問診等を行うことや、医師に対する報告を行うこと
・看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと
③一般の宿日直の許可の際の条件を満たしていること
また、宿日直中に「通常の勤務時間と同態様の業務」に従事することがまれにあったときは、一般的にみて常態としてほとんど労働することがない勤務であり、かつ宿直の場合は夜間に十分な睡眠がとり得るものである限り、宿日直の許可を取り消す必要はないとした。
「通常の勤務時間と同態様の業務」とは、看護師等が医師にあらかじめ指示された処置を行うこと等としている。なお、「通常の勤務時間と同態様の業務」に従事する時間については、時間外労働の手続きを取り、労働基準法に基づく割増賃金が支払われなければならない。そして宿日直の許可については、1つの病院・診療所等において、所属診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って与えることができるとした(例えば、医師以外のみ、医師について深夜の時間帯のみといった許可)。
また、小規模医療機関では医師や看護師などが医療機関等に居住している場合があるが、これを宿日直として取り扱う必要はないことも示された。ただし、この場合も「通常の勤務時間と同態様の業務」に従事するときには時間外労働の手続きと労働基準法に基づく割増賃金が必要となる。
詳しくは、下記の厚生労働省Webサイト参照
×close
©DEARCARE Co., Ltd.