2020/3/11
平成28年度(2016年度)診療報酬改定で新設された「排尿自立指導料」を算定している病院は、平成30年度時点で578医療機関、7,884算定回数という数字が出されている。これは、厚生労働省の令和元年度入院医療等の調査によるもので、同調査によると、排尿自立指導料を算定していない理由として、一般病棟入院基本料等においては「算定対象となる患者がいない」が約3割と最も多く、療養病棟入院基本料においては「経験を有する医師の確保が困難」が最も多く約4割であった。
このときの排尿自立指導料は「特掲診療料」の中の「医学管理等」であったが、今回の診療報酬改定では「基本診療料」の中の「入院基本料等加算」として「排尿自立支援加算」の名称で新設された。「基本診療料」は医療行為を行う上で必ず算定する点数である。「排尿自立支援加算」となったことで、新たに「地域包括ケア病棟入院料」「回復期リハビリテーション病棟入院料」「精神科救急入院料」「精神療養病棟入院料」等で算定可能となり、さらに、算定期間の上限が「6週間」から「12週間」となった。これらにより、算定医療機関が増えるのではないかと期待される。
また、これまでの「排尿自立指導料」は、“入院患者以外”を対象とした包括的排尿ケアの評価として「外来排尿自立指導料」に変更となった。つまり、外来患者に包括的排尿ケアを実施した場合、継続して診療報酬上で評価されることになった。これは、入院中に「排尿自立支援加算」を算定されていた患者で、退院後の外来において、引き続き包括的排尿ケアを実施する必要があると認められた場合に診療録等に記載することで、外来で継続して評価されるというものだ。週1回に限り、排尿自立支援加算を算定した期間と通算して計12 週を限度として算定できる。
「外来排尿自立指導料」算定の場合は、排尿ケアチームが必須となり、このチームが対象の外来患者の状況を評価する等の関与を行うことが要件となる。そして、排尿ケアチームと共同して、その患者を診療する医師または医師の指示を受けた外来看護師等が、包括的排尿ケアの計画に基づいて患者に対して直接的な指導または援助を行うことになる。このときの排尿ケアチームは、排尿自立支援加算と同一のチームでもよいし、異なるチームでもよいとされている。
排尿自立支援加算、外来排尿自立指導料となったことによって、算定する医療機関が増えること、そして入院中から外来に、排尿自立へのサポートが継続して行われていくことが期待される。
詳しくは、下記の厚生労働省Webサイト参照
・(令和元年度第9回)入院医療等の調査・評価分科会
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000554416.pdf
・令和2年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html
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