2021/3/8
新型コロナウイルスへの感染が確認された場合、特に重症化リスクの高い患者(高齢者、基礎疾患の保有など)は、入院しての療養が第一選択となる。しかしながら、医療提供体制がひっ迫するなか、このように重症化リスクが高い患者でも、自宅療養を余儀なくされている例が数多くみられる。
要介護者がCOVID-19に罹患してやむを得ず自宅療養となる場合でも、患者の生活のためには、介護サービスの提供がストップしてしまうことは避けなければならない。感染防止対策を十分にとったうえでの介護サービスの提供が求められるとともに、要介護者は重症化リスクが高く、自覚症状がなくても急速に状態が悪化することも起こりうるため、その徴候を早期に見抜く必要がある。
このような背景のなか、厚生労働省は2021年2月5日、「病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について」と題した事務連絡を行った。
サービスの提供にあたっては、介護提供者の安全のため、また、複数の訪問先でウイルスが広がることを防止するため、感染防止対策の徹底が求められる。具体的には、以下のような留意点が挙げられている。
また、自宅療養中の患者に対する日々の健康状態の確認、状態変化がみられた際の都道府県等担当職員への速やかな連絡も必要である。さらに、介護サービスに加え、必要において訪問看護ステーションとも連携し、訪問看護師の同行訪問や近隣医療機関・訪問看護ステーションからの派遣も検討が必要になるだろう。
感染者に対応する事業所に対しては、補正予算等による支援策も提案されており、これらも活用しながら、利用者への滞りない、かつ安全なサービス提供が求められている。
詳しくは、下記の厚生労働省Webサイト参照
厚生労働省老健局:介護保険最新情報 Vol.919 病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について(令和3年2月5日).
×close
©ALCARE Co., Ltd.