2021/11/24
近年、働き方改革への意識が高まり、医療分野においても長時間の時間外労働の是正に向けた動きが進んでいる。令和6年4月には、医師の時間外労働の上限規制が適用される予定となっており、それに伴いそれぞれの医療関係職種が自らの能力を活かし、より能動的に対応できるよう、タスク・シフト/シェアの推進が進められている。
この度、厚生労働省から、現行制度の下で医師から他の医療関係職種へのタスク・シフト/シェアが可能な業務の具体例が示された。なかでも、医師から看護師へのタスク・シフト/シェアが可能な業務として示されたものを以下に列挙する。
① 特定行為研修を修了した看護師による、医師の手順書に基づいた特定行為(38行為21区分)の実施
② 事前に取り決めたプロトコール(*1)に基づく薬剤の投与、採血・検査の実施
③ 救急外来における医師の事前の指示や事前に取り決めたプロトコールに基づく採血・検査の実施
④ 血管造影・画像下治療(IVR)の介助
⑤ 注射、採血、静脈路の確保等
⑥ カテーテルの留置、抜去等の各種処置行為
⑦ 診察前の情報収集
このようなタスク・シフト/シェアを効果的に進めるために、以下のとおり留意すべき事項が挙げられている。
看護師以外では、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、義肢装具士、救急救命士などの医療従事者へのタスク・シフト/シェアが進められる。
*1:「プロトコール」とは、 事前に予測可能な範囲で対応の手順をまとめたもの。(診療の補助においては、医師の指示となるものをいう。)以下同様。
詳しくは、下記の厚生労働省Webサイト参照
現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について
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