2023/7/25
日本介護支援専門員協会では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染拡大防止に係るケアマネジメント業務の弾力対応について、厚生労働省から発出された各種事務連絡をもとに、現場の介護支援専門員が判断に迷いそうなポイントなどを整理した図を作成、公開している。この度、COVID-19感染症法上の取り扱いが2023年5月8日から「5類」へと移行されたのを受け、本図の改訂版が公開された。
これまでに厚生労働省から出されてきた、コロナ特例事務連絡における人員基準等の臨時的な取扱いについては、「5類」移行後も、利用者や従事者等においてCOVID-19感染者が発生した際にも安定的にサービス提供を行うための臨時的な取扱いや、ワクチン接種の促進のための臨時的な取扱いについては、当面の間継続することとなっている。
また、通常は対面(招集)での開催が規定となっていた面談や会議については、令和3年度診療報酬改定も受けて、一部オンラインでの開催が恒久的に継続となった項目もあげられる。
その他、「5類」移行に伴い各種制限が緩和されることを踏まえ、臨時的な取扱いがなくても必要なサービスを提供することが可能と考えられるものについては、2023年5月7日をもって終了となった。
これらを項目ごとに、通常時と弾力的対応における業務の実施方法と、該当する事務連絡を一覧としてまとめたのが本図であり、今回の改定版では、「5類」移行後に終了となったもの、柔軟な取扱いが継続となったものなど、移行に伴う変更点をフキダシの形で示している。現状の取り扱いや業務の実施方法などに迷われた際、事務連絡と合わせ、参考にされたい。
詳しくは、下記の一般社団法人日本介護支援専門員協会Webサイト参照
【改訂版】新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るケアマネジメント業務の弾力対応について(令和5年5月15日現在)
https://www.jcma.or.jp/wp-content/uploads/230515ponchiekaitei.pdf
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