2015/06/30ストーマケア
障害年金については、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に基づいて障害程度の認定が行われている。平成27年6月1日から、人工肛門等を造設した場合の障害年金受給のための認定時期が変更されたので、少し詳しく紹介しよう。当ホームページでは、すでに変更された内容で説明されているが、新旧の比較により変更点を明らかにしたい。
平成26年6月の「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」によると、「第18節/その他の疾患による障害」で以下のように規定されている。
その他の疾患による障害の程度は、次により認定する。
令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|---|
国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
厚年令別表第1 | 3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとし、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。
そして、「2 認定要領」の中で、人工肛門等については以下のようになっている。
上記の「イ 障害の程度を認定する時期は、人工肛門、新膀胱又は尿路変更術を施した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。」が以下のように細かく規定された。
詳しくは、厚生労働省の下記サイトへ。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000080266.html
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