2020/11/18
2020年度の診療報酬改定で、判定基準や評価項目の見直しが行われた「重症度、医療・看護必要度」(以下、「看護必要度」という)。経過措置が延長された施設基準の見直しを除き、そのほかの項目は、2020年4月あるいは10月から医療現場での運用がスタートしている。
看護必要度については、現場のナース、管理者の関心が非常に高く、いくつかの疑問が出されていた。日本看護協会では、看護必要度の評価方法や用語の解釈をめぐる現場のさまざまな疑問に対して、その解消を目的に「2020年度診療報酬改定対応!重症度、医療・看護必要度 困ったときのQ&A」を公表している。
ここでは、主にB項目の記録方法や個別項目・状況等に関する疑問を取り上げ、厚生労働省の「評価の手引き」(※)の記載と、現場での固有の状況をどう照らし合わせ、どう判断するのかといった疑問に対し、わかりやすく回答が示されている。すべての項目で、現場ですぐに活用できる内容になっている。
例えば、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」に記載のある、「ただし、動作が禁止されているにもかかわらず、患者が無断で当該動作を行ってしまった場合には『できる』又は「『自立』とする。」についての解説は次のようなものだ。「評価日に一度でも患者が無断で当該動作を行ってしまった場合の評価方法」について、同協会では、患者が当該動作を行った状態が1日中続いたのか、それとも一時的なものかで判断する方法を示している。
具体的には、1日中当該動作が継続された場合は、「患者の状態」を「できる」または「自立」と評価し、一時的な場合は、「評価日当日の介助を必要とする状況(当該動作の禁止指示に従っている状況も含む)に合わせて自立度の低い状態をもとに評価」を行うというものだ。
他にも、B項目の「衣服の着脱」や「診療・療養上の指示が通じる」、「食事摂取」といった項目について、場面ごとの疑問をどう判断するのかが解説されている。
同協会では、看護必要度の評価に際し、「評価の手引き」に記載されている内容以上に厳密な評価は求められていないこと、そして、個別のケースについて「評価の手引き」の記載と多少異なる状況等で迷う場合は、「評価の手引き」に記載してある定義や留意点等と照らし合わせたうえで判断して差し支えないとの基本方針も示した。
※:厚生労働省保険局医療課長通知「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和2年3月5日保医発 0305 第2号)」別添6
別紙7「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」
別紙17「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」
別紙18「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」 を指す
詳しくは、下記の日本看護協会Webサイト参照
「2020 年度診療報酬改定対応!重症度、医療・看護必要度 困ったときのQ&A」
https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/housyu/pdf/2020/rivise_medicalfee2020.pdf
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