2023/6/20
一般社団法人日本糖尿病教育・看護学会は、2023年3月26日現在(令和4年度診療報酬改定後)の「糖尿病療養支援にかかわる診療報酬一覧」をまとめ、公表した。合併症予防や治療などにかかわる各項目がわかりやすくまとまっており、糖尿病治療・ケアに携わるすべての施設・職種にとって参考になる一覧となっているため、ぜひ参照されたい。
ここでは、算定要件に看護師が携わる項目を一部抜粋して紹介する。付帯事項、注意点などは一部割愛してあるため、詳細は上記の一覧、および厚生労働省の最新資料と併せてご確認いただきたい。
地域包括診療料(1660点/算定回数:月1回)
【対象患者】
高血圧、糖尿病、脂質異常、慢性心不全、慢性腎臓病(未透析者に限る)、認知症の6つのうち、2つ以上ある患者で、入院中でない患者
【算定条件】
○慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した担当医を決め、担当医により指導及び診療を行った場合
〇服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の計測、飲酒、その他療養を行うに当たっての問題点等に係る生活面の指導については、必要に応じて、当該医師の指示を受けた看護師や管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えない
〇標榜診療時間外の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有し、連絡先について情報提供するとともに、患者又は患者の家族等から連絡を受けた場合には、受診の指示等、速やかに必要な対応を行う
〇健康診断や検診の受診勧奨を行い、その結果等を診療録に添付又は記載するとともに、患者に提供し、評価結果をもとに患者の健康状態を管理する
〇必要に応じ、患者の予防接種の実施状況を把握すること等により、当該患者からの予防接種に係る相談に対応する
在宅療養指導料(170点/算定回数:月1回。初回指導月のみ、月2回)
【対象患者】
・在宅自己注射指導管理料を算定されている患者
・在宅療養指導管理料を算定している患者又は、入院中以外の患者で器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル等)を装着中で管理に配慮を必要とする患者
【算定条件】
・医師の指示に基づき、保健師/助産師/看護師が在宅療養上必要な指導を行った場合
・指導は、個別に、1回30分以上
糖尿病合併症管理料(170点/算定回数:月1回 )
【対象患者】
次に掲げるいずれかの糖尿病足病変ハイリスク要因を有し、医師が糖尿病足病変に関する指導の必要性があると認めた、外来通院中の患者。在宅療養を行う患者は対象外
・足潰瘍、足趾・下肢切断既往
・閉塞性動脈硬化症
・糖尿病神経障害
【算定条件】
○施設基準に合致した医師の指示を受けた専任の看護師が指導を行った場合。1回の指導時間は30分以上
○指導内容は、爪甲切除(陥入爪、肥厚爪又は爪白癬等に対して麻酔を要しないで行うもの)、角質除去、足浴等を必要に応じて実施するとともに、足の状態の観察方法、足の清潔・爪切り等の足のセルフケア方法、正しい靴の選択方法
糖尿病透析予防指導管理料(350点/算定回数:月1回)
【対象患者】
以下に該当する者で、医師が透析予防に関する指導が必要と認めた糖尿病患者。在宅療養を行なう患者、透析療法中の者は対象外
・外来通院中である
・HbA1cが6.5%(NGSP値)以上
・内服薬やインスリン製剤を使用
・糖尿病性腎症第2期以上
【算定条件】
○専任の医師、医師の指示を受けた専任の看護師/保健師、管理栄養士が共同して指導を実施した場合。必要に応じて個別に実施した場合
○指導内容としては、日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイド」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限及びタンパク制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等
詳しくは、下記の一般社団法人日本糖尿病教育・看護学会Webサイト参照
https://jaden1996.com/documents/shinryouhousyuu_20230326.pdf
【関連ページ】
●看護師が知っておきたい糖尿病 セルフケア支援を中心に
https://www.almediaweb.jp/diabetes_dialysis/diabetes_dialysis-001/
●糖尿病性足病変に対する治療・フットケア
https://www.almediaweb.jp/pressureulcer/diabetes/
●足の健康を守る「フットケア」技術
【特別記事】
https://www.almediaweb.jp/skincare-top/skincare-002/
●「ディアケア プレミアム」 足の健康を守る「フットケア」技術(実践ケア動画)
https://dearcare.almediaweb.jp/home/cat16/theme001/index.html
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