2021年12月公開
マッサージには、“なでさする”という意味で使用される広義のマッサージと、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(以後、「あはき法」とします)の中で規定されている、法的な資格制度にもとづいた狭義のマッサージがあります。あはき法の第一条には、「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない」とあります。
ここで皆さんに質問です。例えば、目の前に、肩こりや頭痛がひどく、「夜も眠れない」と訴える患者さんがいたとして、この患者さんのストレスや苦痛を少しでもやわらげたいと思い、肩や背中をさすってマッサージするとします。さて、この“マッサージ”は、あはき法が定めるところのマッサージに該当するでしょうか。
実は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が行う施術について、具体的な技術の内容が日本の法令で定義されているわけではありません。これまでの判例や国会答弁などをとおして解釈することが可能ですが、その内容は抽象的なものなのです。もう少し法律の観点から、マッサージについて考えてみましょう。
Part4看護師が行うマッサージとは
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