2021年2月公開
職員に感染症が疑われる場合、就業を続けることで施設内に感染が蔓延してしまう危険があります。体調不良を感じていても、「人がいないから休めない」などの理由で無理して業務を続けていると、病原体の媒介者となり、入所者だけではなく、他の職員にも感染を拡げることになってしまいます。入所者の健康管理と同じように、自分自身の健康管理を行うことが大切です。
麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎、B型肝炎の既往や、抗体価、予防接種の状況を確認しておくと、感染症流行時に役立つことがあります。
手指衛生、うがいを習慣化し、咳エチケットを励行します。感染症の症状がある場合は医療機関を受診し、早期対応に努めます。感染症が検査で否定されても「偽陰性(感染しているのに検査が陰性になる偽りの陰性)」のときがあります。症状を確認しながら、就業再開について管理者に相談します。
同居する家族が感染症を発症したときは、家庭内の状況と感染症の種類によっては「濃厚接触者」として就業停止が必要になることもあるため、必ず管理者に報告・相談します。
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