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利用したい小児の社会保障制度
利用したい小児の社会保障制度

2015年5月公開

永久的なストーマ保有者はすべて、「ぼうこう又は直腸機能障害」の身体障害者手帳を取得できます。そのため、手術前から申請の準備を進めましょう。

ストーマをお持ちの方は、1級、3級、4級のいずれかに認定されます(表1)。

表1 ストーマを持つ人の身体障害の等級

1級 ストーマ以外に他の障害もある場合
3級 消化器、尿路両方のストーマ(ダブルストーマ)の人
4級 消化器または尿路のストーマどちらか1つの人

ストーマ造設術から6か月経過後の状態によっては、1級、3級に変更申請ができることもありますので、市区町村役所の福祉課窓口で相談しましょう。

身体障害者手帳の申請は図1のような手順で行います。

図1 身体障害者手帳の申請手順

STEP1 申請書類を受け取る
お住まいの市区役所や町村役場の福祉課窓口に行って、身体障害者手帳交付申請書と身体障害者診断書・意見書(ぼうこう・直腸機能障害用)をもらいます。
STEP2 診断書作成
障害認定ができる指定医に身体障害者診断書・意見書を記入してもらいます。主治医が指定医でない場合は、福祉課窓口で指定医を紹介してもらうことができます。

*指定医とは、都道府県知事が指定した医師です。

STEP3 申請書類を提出
お住まいの市区役所や町村役場の福祉課窓口に、記入済みの身体障害者手帳交付申請書と身体障害者診断書・意見書、写真(タテ4cm×ヨコ3cm)を提出します。

*身体障害者手帳の申請手続きは本人以外でも可能です。

*このとき印鑑をお持ちください。

STEP4 身体障害者手帳の交付
認定審査の結果、手帳が交付されます。

*申請から手帳の交付まで1~2か月かかることもありますが、市区町村によって異なります。

身体障害者手帳が交付されると、日常生活用具としてストーマ装具の給付、税金の控除・免除、交通運賃の割引、各種公共料金の減税、医療費の自己負担額の補助など、等級によって各種サービスを受けることができます。

その詳細は市区町村によって異なっていたり、独自のサービスを提供しているところもあるため確認が必要です。