2024年8月公開
Key point
「身体的拘束を最小化する取り組みを行わない医療機関は減算」――令和6年度(2024年度)診療報酬改定で打ち出された減算処置は、現場にはけっこうな衝撃だったと思われます。皆さんの中でも、「減算って厳しいよね」「人手が足りない中で、拘束をしないって現実的ではないのでは?」「拘束をやめて事故が起こったらどうするの?」「じゃあ、実際にどんな対策をとればいいの?」などと、話題になったのではないでしょうか。
ただ、この減算(1日につき40点の減点)は、諸事情を考慮して経過措置がとられ、2025年5月31日までの猶予期間が設けられています。
さらに、身体的拘束を最小化する診療報酬上の誘導は、他の項目でもみられました。
1つは、「急性期看護補助体制加算」の算定要件です。「看護補助体制充実加算1」は1日につき20点の加算ですが、「看護補助体制充実加算2」では5点の加算になってしまいます。「2」の要件が「身体的拘束を実施したかどうか」なのです。
もう1つは、「認知症ケア加算」の算定要件で、「身体的拘束を実施した日は、所定点数の100分の40に相当する点数」になるとされました。
また、在宅での「身体的拘束」についても規定が厳しくなりました。
「訪問看護ステーションにおける虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化の推進」の中で、「身体的拘束等の原則禁止や緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合における記録の義務を追加する」として、拘束を行った場合は、その「記録」が義務化されたのです。
具体的には、身体的拘束等を行う場合に、「その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由」を記録しなければならないのです。
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