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知っておきたい社会福祉制度
身体障害者手帳

2021年7月更新(2015年5月公開)

図1 ストーマ装具の名称

永久的なストーマ保有者はすべて、「ぼうこう又は直腸機能障害」の身体障害者手帳を取得できます。そのため、手術前から申請の準備を進めましょう。

ストーマをお持ちの方は、1級、3級、4級のいずれかに認定されます(表1)。

表1 ストーマを持つ人の身体障害の等級

1級 ストーマ以外に他の障害もある場合
3級 消化管、尿路両方のストーマ(ダブルストーマ)の人
4級 消化管または尿路のストーマどちらか1つの人

ストーマ造設術から6か月経過後の状態によっては、1級、3級に変更申請ができることもありますので、市区町村役所の担当窓口で相談しましょう。

身体障害者手帳の申請は図1のような手順で行います。

図1 身体障害者手帳の申請手順

STEP1 申請書類を受け取る
お住まいの市区役所や町村役場の担当窓口(福祉課、または福祉事務所)に行って、身体障害者手帳交付申請書と身体障害者診断書・意見書(ぼうこう・直腸機能障害用)をもらいます。
STEP2 診断書作成
障害認定ができる指定医に身体障害者診断書・意見書を記入してもらいます。主治医が指定医でない場合は、お住まいの市区役所や町村役場の担当窓口で指定医を紹介してもらうことができます。

*指定医とは、都道府県知事が指定した医師です。

STEP3 申請書類を提出
お住まいの市区役所や町村役場の担当窓口に、記入済みの身体障害者手帳交付申請書と身体障害者診断書・意見書、写真(タテ4cm×ヨコ3cm)を提出します。

*身体障害者手帳の申請手続きは本人以外でも可能です。

*このとき印鑑をお持ちください。

STEP4 身体障害者手帳の交付
認定審査の結果、手帳が交付されます。

*申請から手帳の交付まで1~2か月かかることもありますが、市区町村によって異なります。

身体障害者手帳が交付されると、日常生活用具としてストーマ装具の給付、税金の控除・免除、交通運賃(電車、バス、タクシーなど)の割引、各種公共料金の減免、自動車税の免除、携帯電話利用料の割引きの他、医療費の自己負担額の補助など、等級によって各種サービスを受けることができます。

その詳細は市区町村によって異なっていたり、独自のサービスを提供しているところもあるため各市区町村の担当窓口に確認することが必要です。