2021年7月更新(2015年5月公開)
高額療養費(図1)
1か月(1日~月末まで)にかかった医療費が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額、表1)を超えた分が、後で払い戻される「高額療養費制度」があります。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、ご加入されている保険の保険者(市区町村、健康保険組合、協会けんぽなど)で交付してもらう「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担限度額の支払のみとすることができます。一度にかなり高額の医療費を払うことが難しい経済状態の方は、この制度を活用しましょう(表1、2)。
医療費控除
生計をともにする配偶者や親族の療養費も含め、1年間(1月1日~12月31日まで)に支払った医療費が10万円または年間所得(200万円未満の人)の5%を超えた場合には、税金が還付されます。
ストーマ装具の購入費用(自己負担分)は、医師が記入した「ストーマ装具使用証明書」(図2)を、医療費控除の明細書とともに確定申告時に提出すると医療費控除の対象となります。
社会福祉制度は複雑でわかりづらいものですが、病院の医療ソーシャルワーカーや看護師に聞いて経済的な援助を受けられる制度を積極的に活用しましょう。
詳しくは、下記のホームページを見てください。
国税庁ホームページ,
https://www.nta.go.jp/
全国健康保険協会ホームページ,
www.kyoukaikenpo.or.jp/
図1 高額療養費
【平成27年1月診療分から】
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当(※2) | |
---|---|---|---|
ア | 標準報酬月額83万円以上の方 報酬月額81万円以上の方 |
252,600円+(総医療費[※1]-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 標準報酬月額53万〜79万円の方 報酬月額51万5千円以上〜81万円未満の方 |
167,400円+(総医療費[※1]-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 標準報酬月額28万〜50万円の方 報酬月額27万円以上〜51万5千円未満の方 |
80,100円+(総医療費[※1]-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 標準報酬月額26万円以下の方 報酬月額27万円未満の方 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 低所得者 被保険者が市区町村民税の非課税者等 |
35,400円 | 24,600円 |
※1 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)である。
※2 療養を受けた月以前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4か月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減される。
「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となる。
表2 限度額適用認定証(70歳未満)の申請
窓口 | 協会けんぽ 健康保険組合 共済組合 国民健康保険 国保組合 |
→ 全国社会保険協会各県支部 → 各組合事務所(勤務先) → 各組合事務所(勤務先) → 住所地の市区町村役所国保窓口 → 各組合事務所(勤務先) |
手続きに必要なもの | 被保険者証・印鑑 | |
適用 | 申請月から |
図2 ストーマ装具使用証明書
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