2022年8月更新(2015年5月公開)
永久的なストーマを持ち、身体障害者手帳の交付を受けた人は、日常生活用具(ストーマ用品)の給付を受けることができます。
この制度を使って販売業者からストーマ装具、ストーマ用品などを購入することができます。
給付対象となるストーマ装具およびストーマ用品は、お住まいの市区町村によって異なりますので、詳細は市区町村の窓口にお問い合わせください。
給付の平均的な金額は市区町村ごとに違っています。
これらの給付額はストーマ1つに対する給付金であり、ストーマの数だけ給付を受けることができます。
しかし、所得制限があって高所得者は給付を受けられない場合があります。給付に当たり自己負担は原則として基準額の1割となっていますが、市区町村の裁量に任されています。
基準額を超える場合は、ストーマ装具販売業者に自己負担分と基準額超過分を合わせて支払います。
市区町村によっては一時的なストーマを保有し身体障害者手帳がなくても日常生活用具(ストーマ用品)の給付券だけは申請できるところもあるため、確認が必要です。
日常生活用具の給付申請手続きは図1のような手順で行います。以下の流れは市区町村によって異なるため、必ず市区町村の担当窓口に確認します。
図1 日常生活用具給付券申請の手順
*市区役所や町村役場から直接業者へ見積もりを依頼する場合もあります。
*必ず印鑑が必要になります。
*市区町村によっては、申請に必要な書類や手順・内容が異なる場合があるため、身体障害者手帳の申請時に、日常生活用具の給付申請について確認したほうがよいでしょう。
*市区役所や町村役場から直接業者へ連絡がいく場合もあります。この場合、オストメイトの方には、「日常生活用具給付決定通知書」が送られます。
*給付券は市区町村によって、年間2~6か月ごとに分けて給付しています。
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