2021年7月更新(2015年5月公開)
ストーマ保有者が、身体障害者福祉法による障害等級に該当する場合、身体障害者手帳を取得することができる。
対象となるのは、永久造設のストーマに限り、ストーマ造設後すぐ申請できる。各市区町村役所の担当窓口(福祉課、または福祉事務所)に問い合わせて申請する。
身体障害者手帳には、1級から6級までの6つの種類があり、1級に近いほど重度の障害であり、6級に近づくほど軽度の障害とされている。
ストーマ保有者は、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)の「ぼうこう又は直腸の機能障害」の項目において、1級、3級、4級の等級に該当する(表1)。
ストーマ保有者は主に4級に該当する。合併する障害の程度によって、3級もしくは1級が認定されることがある。消化器または尿路のストーマどちらか1つの場合は4級、両方(ダブルストーマ)の場合は3級、他の障害もある場合は1級となる。
腸管のストーマに尿路変向 (更) のストーマを併せもち、かつ、いずれかのストーマにおいて排便・排尿処理が著しく困難な状態にあるもの | |
腸管のストーマをもち、かつ、ストーマにおける排便処理が著しく困難な状態及び高度の排尿機能障害があるもの | |
尿路変向 (更)のストーマに治癒困難な腸瘻を併せもち、かつ、ストーマにおける排尿処理が著しく困難な状態又は腸瘻における腸内容の排泄処理が著しく困難な状態があるもの | |
尿路変向 (更)のストーマをもち、かつ、ストーマにおける排尿処理が著しく困難な状態及び高度の排便機能障害があるもの | |
治癒困難な腸瘻があり、かつ、腸瘻における腸内容の排泄処理が著しく困難な状態及び高度の排尿機能障害があるもの |
腸管のストーマに尿路変向 (更)のストーマを併せもつもの | |
腸管のストーマをもち、かつ、ストーマにおける排便処理が著しく困難な状態又は高度の排尿機能障害があるもの | |
尿路変向 (更)のストーマに治癒困難な腸瘻を併せもつもの | |
尿路変向 (更)のストーマをもち、かつ、ストーマにおける排尿処理が著しく困難な状態又は高度の排便機能障害があるもの | |
治癒困難な腸瘻があり、かつ、腸瘻における腸内容の排泄処理が著しく困難な状態又は高度の排尿機能障害があるもの | |
高度の排尿機能障害があり、かつ、高度の排便機能障害があるもの |
腸管又は尿路変向 (更)のストーマをもつもの | |
治癒困難な腸瘻があるもの | |
高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害があるもの |
身体障害者手帳の申請手続きは以下の手順で行う(図1)
図1 身体障害者手帳の申請手順
*身体障害者手帳の申請手続きは本人以外でも可能である。
*申請から手帳の交付まで1~2か月かかることもあるが、市区町村によって異なる。
身体障害者手帳が交付されると、各種のサービスを受けられる。ストーマ保有者にとって最も役立つものは、日常生活用具としてストーマ装具の給付である。
その他、主なものとして、税金の控除・免除、医療費控除、交通運賃(電車、バス、タクシーなど)の割引、各種公共料金の減免、自動車税の免除の他、携帯電話利用料の割引などがある。
これらの各種サービスは、市区町村によって詳細が異なったり、独自のサービスを提供しているところもあるため、各市区町村の担当窓口に確認することが必要である。
参考文献
1.ストーマリハビリテーション講習会実行委員会 編:ストーマリハビリテーション-実践と理論.金原出版,東京,2006:186-190.
2.https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/shougaishatechou/dl/toukyu.pdf
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