2022年8月更新(2015年5月公開)
身体障害者手帳が交付されると日常生活用具(ストーマ装具)の給付を受けることができる。
この制度を使って販売業者からストーマ装具、ストーマ用品などを購入することができる。
日常生活用具の給付を受けた利用者は、障害者自立支援法により、原則として1割負担することになっている。収入と負担額の関係や上限額などの運用が自治体により異なる場合があるため、必ず市区町村担当窓口と相談するように、ストーマ保有者および家族に伝えることが必要である。
給付の基準額は自治体により変わる。基準額を超える場合は、ストーマ装具販売業者に自己負担分と基準額超過分を合わせて支払う。
給付対象となるストーマ装具およびストーマ用品は、市区町村によって異なる。なお、ストーマ用品とは、ストーマ装具の装着時に「皮膚の保護・排泄物の漏れ防止・皮膚への装具密着などのために使用する各種用品」と定義されるものをいう。
市区町村によっては一時的なストーマを保有し身体障害者手帳がなくても給付券のみ申請できるところもある。そのため、各市区町村の担当窓口(福祉課、または福祉事務所)に確認する必要がある。
日常生活用具の給付申請手続きは以下の手順で行う(図1)。以下の流れは市区町村によって異なるため、必ず市区町村の担当窓口に確認する。
図1 日常生活用具給付券申請の手順
*市区町村によっては、申請に必要な書類や手順・内容が異なる場合があるため、身体障害者手帳の申請時に、日常生活用具の給付申請について確認してもらうように説明する。
*給付券は市区町村によって、年間2~6か月ごとに分けて給付している。
参考文献
1.松原康美:ストーマケアの実践.医歯薬出版株式会社,東京,2007:41-43.
2.埼玉ストーマリハビリテーション講習会実行委員会 編:埼玉リハビリテーション講習会テキスト(第4版).埼玉,2013:109.
3.https://www.zaitac.co.jp/welfare/for_use/
4.日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会ホームページ
http://www.jsscr.jp/
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